働き方改革の労働基準法改正の中で、「年次有給休暇の1度の付与が10日以上の人には、付与後1年間で5日間は必ず取得させなければならない」と事業主に義務付けられることになりました。
この法律は2019年4月に施行され、企業規模の大小に関わらずすべての事業所に適用されています。ただ、人手不足に苦しむ中小企業にとって休暇の取らせ方は、経営にも関わる深刻な問題であり、十分な対策が必要です。
さらにパートタイマー※の雇用率が高い小規模事業所にとっては、単に事業所側だけの対策では足りず、パートタイマーが抱える事情(扶養の範囲での勤務)との調整も見過ごせません。
(※パートタイマーはその働き方に応じて年次有給休暇の付与日数が決定されます。週4日勤務のパートタイマーで3年6ヶ月、週3日勤務のパートタイマーで5年6ヶ月の継続勤務年数により10日付与されます。)
事業所が年次有給休暇という制度を、従業員にとって真に意味のある休暇制度として、かつできるだけ事業所のデメリットを抑えつつ運用していくためには、慎重かつ大胆な発想転換と業務体系の変革が必要です。
年次有給休暇の法律を正確にご理解いただき、事業所の状況に応じたさまざまな制度活用方法をご提案し、無理のない運用の実現をサポートします。